1947-10-10 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第34号
勞働委員會に報告いたす關係もありますので、伺いたいと思いますが、今の御決定は現行法律の法的解釋がそうだという建前で決定になつておるのですか。私はこの前のことを知りませんから、それを伺つて置きたいと思います。
勞働委員會に報告いたす關係もありますので、伺いたいと思いますが、今の御決定は現行法律の法的解釋がそうだという建前で決定になつておるのですか。私はこの前のことを知りませんから、それを伺つて置きたいと思います。
しかしながら法律上當然會員たるものは出資を喪失いたしましても、會員たる資格は續くという法的解釋でありまして、從いましてこの條項が法律上適用になるのは、任意會員たる場合だけであるというふうに御了承願いたいのであります。
現實にはそうした五項の解釋を嚴格にとつていきますと、安定所といえども、その行為に違反した場合には、罰則が適用されることになりますが、こうした點に對する法的解釋をはつきりしてもらいたいと思います。